最期まで自分らしく、安心してすごすために、元気なときだからこそできることがあります。
今年2月にセミナーとして取り組んだ「遺言書と生前3点契約書」は、事前に希望を書いておくことで、いざというときには契約として効力を発するものです。
契約はそれぞれに内容と効力を発する時期が違い、まとめて作成するとより一層安心だということが分かったセミナーでした。
さらに「実際書くときのポイント」や「それぞれの方の事例に基づいたアドバイス」ができるもう一歩踏み込んだ内容のセミナーで、会員の老い支度を後押ししたい!と前回に引き続きNPO遺言相続サポートセンターと、NPO福祉マンションをつくる会のコラボレーションで今回のセミナーは実現しました。
第1回目は「遺言書」、講師は司法書士の吉田隆志さん。
まずは法定相続人とそれに関わる遺留分のおさらいから。
自分の思い通りに遺産を残したい、遺言もそのための契約ですが、日本の場合、家族制を基にした相続が重んじられることを押さえておくことが、大切です。
本人の死によって、収入や住むところなど、暮らしに影響を受けるのは多くはやはり家族であり、遺された家族の暮らしを保証する意味があるのです。
たとえ長男だけに残すという遺言を書いても、他の子どもには長男のもらった遺産の中から自分の最低限の取り分を請求する権利があります。それが遺留分です。
実際、その子どもたちの立場になってみれば、なぜ長男にだけしか遺してくれないのかという不満足や、遺留分請求手続きの煩わしさなど、せっかくの遺産を巡っていやな思いをすることにもなりかねません。
そのため、はじめから長男だけではなく他の子どもにも何らかの納得する形で、相続をするように書いておく、またはちゃんとした理由があるのであればそのことも含めて(法律用語でいう付言事項)書き残しておくことが必要になってきます。
少人数だったため、個別の質問にもしっかり答えてもらうことができ、今後の遺言書作成にも役立ったのではないでしょうか。
次回は12/1(木)「尊厳死の宣言書」について勉強します。(k)
NPO福祉マンションをつくる会のホームページ
http://www.fukushi-m.jp/
NPO遺言相続サポートセンターのホームページ
http://www.yuigon-souzoku.com/